インボイス制度の実施に関連した注意事例(独占禁止法・下請法)について

2023.05.25

インボイス制度の実施に関連した注意事例(独占禁止法・下請法)についてご案内いたします。

令和5101日からインボイス制度が施行される予定です。 

公正取引委員会より、免税事業者である取引先に対して一方的に価格の引き下げを通告するなどした場合に、独占禁止法・下請法違反の恐れがあるとの情報開示が行われております。 

優越的地位の濫用として問題とならないよう、双方納得のもと価格交渉を行う必要があります。 

詳しくは、公正取引委員会から以下の資料等が公開されています。 

特に免税事業者である下請事業者との取引がある事業者様には【必ず】ご確認頂ければと思います。 

正取引委員会の資料を見ますと、はっきりとした言い回しがされておらず、具体的にどの程度の価格交渉で独占禁止法・下請法違反になるかには触れられておりません。 

事業者様にとっては非常に悩ましい問題ですが社内でご検討いただき、不明な点は公正取引委員会の問い合わせ窓口を利用されるようお願いいたします。 

・インボイス制度の実施に関連した注意事例について

https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf 

・免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

※特にQ7をご確認ください。 

YouTube「インボイス制度の開始に向けた検討(第2部 留意点と取引条件編)」

 https://www.youtube.com/watch?v=gbNRYV6Dgqg&t=446s 

また、上記に関連したブログを記載しました。

インボイス制度・免税事業者の仕入先との取引条件交渉には独占禁止法違反にならないようご注意を

ご確認よろしくお願い致します。

ページ最上部へ