会社の決算時期の変更はどうやるか?

2025.07.20

会社の決算時期は設立時の定款により決められています。

その後自由に(会社都合の理由で)変更しても構いませんが、いくつか注意点もあります。

〇決算期変更の理由

決算期の変更は合理的な理由が必要です。例えば、以下のような理由が多いと思います。

・親会社との決算期統一

・経理業務の繁忙期を避けるため

・資金繰りや予算管理の都合

節税目的のみで変更する場合は税務リスクが高いので、必ず「決算期を変更する合理的な理由」を外部に説明できるようにしておくと良いでしょう。

できれば議事録にも決算期変更の理由を記載するのが望ましいです。

〇決算期変更の手順

①臨時株主総会の開催

株主総会の特別決議によって株主からの承認を受け、定款に記載のある決算期の条項改訂を行います。また、議事録の作成をしておきます。

②定款の変更

上記①によって定款の変更が承認されたら、実際に定款を作成し直します。

③税務署等への届け出

決算期を変更したら異動届出書を税務署・都道府県税事務所、市税事務所に提出を行います。

また、決算期は登記事項ではないので、法務局への登記は不要です。

④その他

金融機関と取引がある場合(取引とは融資取引等をいいます。)は、金融機関に連絡をしておくと良いでしょう。

〇消費税の課税事業者判定に注意

消費税は基本的に「基準期間の課税売上高」が1,000万円超の場合に課税事業者に該当します。

また、インボイス登録事業者の場合は上記要件に関係なく課税事業者になりますが、基準期間の課税売上高によっては、簡易課税が適用できなかったり、2割特例が適用できなかったしますので注意が必要です。

「基準期間の課税売上高」は原則2期前の課税売上高になりますが、2期前の課税期間(事業年度)が12か月に満たない場合には一定の調整が必要です。

これによって、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることが出てくる可能性がありますので、決算期変更前にはきちんと検討してから変更することが必須になります。

まずは顧問税理士に相談されるのが良いと思います。

ページ最上部へ