令和7年度税制改正~個人所得課税、物価上昇局面における税負担の調整~
2025.07.09
令和7年度税制改正で所得税の基礎控除等の見直し(減税)が行われます。
〇 基礎控除の見直し
合計所得金額が2,350万円以下の基礎控除額が48万円から58万円に引き上げ(+10万円)されます。
※合計所得金額2,350万円超では段階的に基礎控除額が減少し、2,500万円超では控除無しになります。
※令和7年分以降の所得税について適用、源泉徴収税額は令和8年以降に適用されます。
※住民税の基礎控除は変更ありません。(最大43万円の基礎控除)
〇 給与所得控除の見直し
給与所得控除は55万円から65万円に引き上げ(+10万円)されます。
ただし、給与所得控除の見直しの影響を受けるのは、給与等の収入金額が190万円以下の人に限定。
※令和7年分以降の所得税について適用、源泉徴収税額は令和8年以降に適用されます。
※住民税は令和8年度分(令和7年度の所得にかかるもの)以後について適用されます。
〇特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の扶養親族の扶養控除が改正前は給与等の年収が103万円以下である人に対して63万円適用されていたものが、年収150万円以下まどの同様の控除が適用されます。
また、年収150万円超~年収188万円以下の場合も段階的に一定の控除額が適用されます。
〇所得要件
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件
48万円以下から58万円以下に引き上げされます。
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件
48万円以下から58万円以下に引き上げされます。
・勤労学生の合計所得金額要件
75万円以下から85万円以下に引き上げされます。
・家内労働者の事業所得等の所得金額の特例
必要経費に算入する金額の最低保証額を55万円から65万円に引き上げされます。
詳しくは国税庁HPをご参照ください。