「過去の申告が間違っていた」
「このままで税務調査は大丈夫だろうか…」

そんな不安を抱える方のために、現状に応じた最も現実的な解決策をご提案します。

  • すぐに修正申告をどうにかしたい
  • 新陽税理士事務所に依頼したい

このまま続きをお読みください

申告間違いによる不安やストレスを正しく修正するための最適な方法をお伝えいたします。

はじめまして。
新陽税理士事務所 代表税理士の吉田と申します。

当事務所では2014年より「無申告・期限後申告のご相談対応」を行ってまいりましたが、実は近年、修正申告に関するご相談も増えています。

修正申告のご相談で、特に多いのが以下のケースです。

税金を払いたくなくて、意図的に売上を少なく申告していた

本業が忙しく、面倒になり請求書領収書を集計せず適当に申告していた

取引先に税務調査が入り、自分にも来るのではと不安になった

経費として認められないものまで計上していたかもしれない

多くの方が、過去の申告には問題があると分かっています。しかし、「どう直せばいいのか分からない」という状態のまま、時間だけが過ぎてしまったという方もいらっしゃいます。

まずはこれらの適切な解決方法をご理解いただき、少しでも不安を解消することができれば幸いです。

よくあるケースと注意点

1.売上が実際よりも低くなっている

税務調査で最も重視されるのが売上です。
たとえ、「わざと少なくしたつもりはなかった」としても、調査では「なぜ合っていないのか」「不正は無いのか」「過去も間違っているのではないか」という視点で確認されます。

売上については、請求書(販売管理ソフト)・通帳・領収書控えなどと突合し、決して漏れの無いようにしてください。軽微な漏れも厳しく追及されるという認識をもっていただいた方が無難です。

また、特に現金売上は漏れやすいため、領収書控えや売上明細をあらためて確認しながら数字を整理していきましょう。

2.必要経費として認められないものを経費にしている

売上の次に細かく見られるのが経費です。
個人事業主の方の場合、「プライベートと事業の区別」があいまいになりやすく、ここを重点的に確認されます。

よくある例として、以下のようなものがあります。

  • 家賃をすべて経費にしている
  • 自宅の光熱費を全額経費
  • プライベートの買い物や旅行などを経費計上
  • 家族の支出を事業経費にしている

インターネットや知人の話をもとに「経費にできる」と判断してしまう方も多いのも事実です。ですが、そのまま採用すると否認されるケースも少なくありません。

税金の世界では、「みんなやっている」「ネットに書いてあった」は、何の根拠にもなりません。

一つ一つの支出を、「業務との関係性があるかどうか」という視点で整理していく必要があります。

3.消費税の申告が漏れている

売上のずれに連動して消費税の申告漏れも多いのが現状です。

個人事業主の場合、インボイス登録事業者は消費税の納税義務が発生しますが、「基準期間(原則、前々年)の課税売上が1,000万円超」の場合、消費税の申告義務が発生します。(他にもありますがここでは割愛します。)

売上を少なく申告していると、正しい売上ベースだと「本当は消費税の申告が必要だった」というケースになることもあります。

その場合に一番ダメージが大きいのが「簡易課税」が使えないケースがあることです。

基準期間(原則、前々年)の売上が5,000万円以下なら簡易課税制度を選択できますが、簡易課税にしたい年度の前の年度までに届け出が必要です。ようするに「事前の届出」がないと簡易課税は使えないのです。

届出期限を過ぎていると、原則課税となり税額が高くなる可能性もありますのでご注意ください。

消費税の本則課税・簡易課税の有利選択も行い、次の年度から税額を抑えるよう検討することが大切です。また、消費税は所得税と連動する項目も多いため、まとめて整理することで負担を低くできることもあります。

4.帳簿を作っていない

「白色申告だから帳簿はいらない」という認識を持っている方も多い傾向にあります。実は、個人事業主で年商300万円超の場合は帳簿作成義務があります。

申告区分(青色・白色)にかかわらず、原則、帳簿は必要なのです。

帳簿がない場合のリスクとして、以下のようなものがあります。

  • 何を集計したか分からない
  • 根拠を説明できない
  • 税務署側の集計が優先される

という状態になり、「自分で作成した当初の申告内容が無視される」という事態も起き得ます。

可能な限り、申告内容に沿った帳簿を作成し領収書等と対応させることで、主張できる状態を作る必要があるでしょう。

5.そもそも領収書を保管していない

領収書がない場合、税務調査ではかなり不利になります。書類がない場合は、税務署は銀行調査や取引先への反面調査などから収支を把握しようとします。

それでも分からない場合、例えば同業他社の平均値などを使って推計計算されます。推計が使われると、納税者に不利な数字になりやすいのが実情です。

税理士が間に入ることで、推計方法の調整をし、実情にあった推計基準に見直しをする余地はあります。

ですが領収書が無いことは相当不利な状況になるため、日々きちんと保管をしておくほかないでしょう。

修正申告のメリット・デメリット

税務調査になる前に自主的に修正申告をすると、主に以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット
  • 自主修正の場合は過少申告加算税がかからない
  • 重加算税(35~40%)の対象になりにくくなる
  • 延滞税の発生を早い段階で止められる
  • 調査時に「隠していた」ではなく「自主的に直した」事実を示せる
  • 自分で是正しているため、調査の必要性が低いと判断されやすい
  • 精神的負担(不安・疑念)から解放される
  • 数字の透明性が上がり、金融機関対応がしやすくなる
デメリット
  • 過去の税金をまとめて払う必要が出る(自主修正なら最大5年分)
  • 延滞税の支払いが生じる
  • 申告内容によっては、税務署から問い合わせを受けることがある
  • 年数が多いほど、作業量や税理士報酬含めコストが増える

修正申告による解決手順

1.原則としては「5年分」の申告が必要になります。

これは除斥期間(税務署が税金を課けることができる権利の期間)が5年であることからです。よっぽど悪質な無申告でない限り、5年間の申告を行えば大丈夫です。

また、消費税については、原則消費税のかかる売上・収入が1,000万円を超えた2年後に発生します。おおよその各年度の売上金額から、消費税の納税義務がある年度も把握した方が良いでしょう。

2.申告資料の準備

領収書、通帳、請求書、売上資料、クレジットカード明細など、お金の入出金に関する流れを把握する資料を準備します。

複数年申告になると資料の保管がきちんとされていない場合もありますが、銀行やカード会社、取引先などに取引履歴の開示請求を行うことも可能です。

現金取引の領収書を紛失してしまったなど、どうしても資料が揃わない場合は、直近の取引資料のある月分から推計することも可能です。
※推計課税は税務署が税額決定をする際に行う方法で、一般に認められない方法になりますので、その推計基準は慎重に検討します。

また、手帳、クラウドのカレンダーにより事業活動を明らかにする場合もあります。

今残されている資料から、できるだけ正確な書類を集めるようにしなくてはいけません。

3.申告数字の集計(会計ソフトへの入力)

売上・仕入・経費など、利益(所得)を計算するために帳簿を作成します。

法人も個人事業も、原則「帳簿」の作成が義務付けられているため、帳簿作成は必須になります。(領収書を手計算しただけでは帳簿ではないことにご留意ください。)

現存資料をすべて処理し、不明点の解決を行っていきます。(売上請求書作成漏れや経費の請求書の内容確認、その他取引内容のわからないものを解決する作業です。)

また、明らかに経費の少ない項目については推計により経費算入することもあり得ます。

4.修正申告書の作成や年末調整など

帳簿の作成が完了した後に修正申告書を作成し、税額を明らかにします

個人の確定申告や年末調整については、社会保険の金額や生命保険料控除などの各種控除も関係するため、予め各種証明書を準備しておきます。(国保、年金、生保等については、各関係機関から再発行も可能です。)

扶養者(扶養する親族等)の年収把握などで所得証明をお願いするケースもあります。所得控除をきちんと処理することで税額にも影響が出てきます。

すべての書類の作成が完了すると、税務署へ修正確定申告書を提出します。また、市区町村にも年末調整資料や償却資産税申告書の提出を行います

ここまでで「申告のやり直し」がすべて完了したことになります。

5.本税の納税を行う

一番不安なのが、「実際どれくらいの税額になるのか?」ということだと思います。
実際全て書類を作成してみないとどれくらいの税金になるのかはわかりません。

また、本税というのは、「申告期限内であっても払わなくてはいけない税金」になります。

本税の種類は以下のようになります。(中小企業者、札幌市を想定、R3.4.1現在法令)

対象者 税目 税率
法人のみ 法人税 年/800万円以下 15%
年/800万円超 23.2%
法人道民税(北海道) 所得割 法人税額の1%
均等割 年/2万円
法人市民税(札幌市) 所得割 法人税額の6%
均等割 年/5万円(1事業所あたり)
個人のみ 所得税 課税所得に応じ税率5%~45%
法人・個人共通 消費税 本則課税(売上消費税-仕入・経費・資産購入の消費税)
簡易課税(売上消費税-売上消費税×みなし仕入率)
※簡易課税については、無申告者は適用できないことがほとんどです。
源泉所得税 給与等の支払いがある場合、源泉徴収税額表に従い控除し支払い
個人住民税 役員報酬や個人事業の所得に応じ、住民税の課税所得×10%
※別途均等割がかかります。

※上記の他、社会保険料、国民健康保険・国民年金の精算が必要です。

弊所の初回面談の際には、おおよその売上・経費の聞き取りを行い、「所得○○円であれば税額が○○円くらいになります」とお伝えすることも可能です。

6.付帯税の納税を行う

自主修正の場合は、基本的に延滞税のみです。
※税率は年分により異なりますので、国税庁HPをご参照いただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

また、消費税に関して売上を正しくしたら基準期間の課税売上高が1,000万円を超えてしまった、というケースもあります。

その場合は無申告加算税(自主申告の場合は本税の5%)が発生します。

7.分割で納付する方法

よくお問い合わせのある事項として「一括で全額納付できず、分割で支払いたい」というご相談があります。

税務署に相談に行く

まずは税務署の徴収課に納付相談をされてください。(道税・市税はそれぞれの役所)
税理士は徴収についての代理権限が無いので原則同行することも原則ありませんが、ご相談には乗ることが可能です。

数回の分割の場合

この場合は、税務署と話し合って分割の納付書を切ってもらいます。
後は約束した期日通りにお支払いします。

1年間の分割の場合

換価の猶予申請という手続きがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200039.htm

申請書作成は大変ですが、延滞税が軽減されるメリットもあり、概ね申請が認められるケースが多いです。
期限は、期限後申告書提出から6か月以内ですが、申告後すぐに相談されると良いでしょう。

申請書の書き方で不明点があれば、ご弊所の方で相談に乗ることも可能です。(申請代行する場合は別途手数料をご請求させて頂きます。)

分割が1年を超える場合

税務署としては、通常1年後に進行期分の納税も発生することから、「未納税額については1年間で支払ってください」というスタンスです。

ただし、税額がかなり大きい方に関しては、今後1年間の所得では到底支払い切れない額になることがあります。

法律的には差し押さえ等も可能なのですが、税務署もそこまで強硬の手段に出ることも少なく感じます。

弊所のお客様の中にも、何年間も分割納付している方もいらっしゃいます。真摯に税務署と打ち合わせを行って頂ければと思います。

分割の納付が遅れる場合等

分割が認められ、その後決められていた期日までに分割納付できない場合は、きちんと税務署に連絡を入れてください。

何も連絡が無いままですと、「だらしない納税者」との烙印を押され、差し押さえ等の強硬手段に出ることもあり得ます。

税務署の指示に従い、定期的な現況報告、未払いの場合の連絡など、税務署と信頼関係を築いていきましょう。

新陽税理士事務所は、個人事業主の修正申告のお力になることができます。

当事務所がなぜこのサービスを始めたのか?

私たちがこのサービスを始めたきっかけは、想像以上に「正しい申告に直したいと思いながら、踏み出せずにいる方」が多いという現実に気づいたからです。

本来「間違いに気づき、自分から正そうとすること」は、とても正しいことでありますが、申告の誤りに対してきちんと向き合おうとされる方は実は多くありません。

やはり税務署が入ってからいざ「どうしよう・・」となる方の方が多いです。

しかし実際には、

  • 修正申告を引き受けてくれる税理士が見つからない
  • 過去の内容を理由に断られる

といった声も多く聞いてきました。

私たちは、過去の状況にかかわらず、
「一度きちんと整理したい」
「これからは不安なく事業を続けたい」
というお気持ちをお持ちの方を、過去の内容だけを理由にお断りすることはしていません。

税務会計に限りませんが、誰しも「あのときこうすれば良かった・・」と思うことはあると思います。やり直したいけどやり直すこと自体できないことも多いです。

当事務所は、申告内容を見直したいと感じたときに、真剣に直したいと考えている方が、行き場を失うことなく、迷わず相談できる存在でありたいと考えています。

税理士 吉田匡(よしだただし) プロフィール

1980年(昭和55年)11月生まれ
北海道苫小牧市出身、苫小牧南高等学校卒業

札幌市内の税理士法人、個人事務所で約10年間働きながら税理士試験に合格。
2012年1月に独立開業しました。

札幌市内の税理士法人独立当初はお客様も少なく集客には相当苦労しました。2年間は一人で営業から実務まで行っていましたが、今ではたくさんのお客様と少数ながらスタッフさんにも恵まれ、中小企業の経営支援を行っています。

札幌市内の税理士法人2014年から開始した「無申告・期限後申告のお悩み解決サービス」では、年間5~10件程度の支援を行っており、様々な業種のお客様のご相談にお答えしてきました。

札幌市内の税理士法人顧問先は中小企業者・個人事業者に特化しており、小規模・零細企業の方を応援させて頂いております。元々、経営資源の少ない中小零細企業を応援したい気持ちがあり、私も同じ立場ですし、心から応援させて頂きたいと思っております。

札幌市内の税理士法人無申告状態の解決方法と、弊所サービスのご案内をさせて頂きます。

新陽税理士事務所の修正申告サポート 法人決算書・個人事業主の確定申告書作成サービスの内容

標準料金

基本料金

下記は全て1年度分の料金です。申告年数分の料金がかかることをご了承ください。

法人決算、個人確定申告報酬の目安(1年分)

年商規模 決算報酬・確定申告報酬(税込) 個人の確定申告報酬(税込)
~300万円以内 170,000円(税込187,000円)~ 140,000円(税込154,000円)~
~1,000万円 200,000円(税込220,000円)~ 170,000円(税込187,000円)~
~3,000万円 235,000円(税込258,500円)~ 200,000円(税込220,000円)~
~5,000万円 265,000円(税込291,500円)~ 235,000円(税込258,500円)~
5,000万円超 330,000円(税込363,000円)~ 265,000円(税込291,500円)~

※消費税の申告が必要な方は、決算料に加算して1期につき、2割特例6,000円(税込6,600円)、簡易課税15,000円(税込16,500円)、本則課税・少額特例あり40,000円(税込44,000円)、本則課税・少額特例なし60,000円(税込66,000円)よりお見積りいたします。

オプションサービス

※記帳代行は、年間200仕訳まで無料、以降50仕訳ごとに+6,000円(税込6,600円)のご請求となります。

※年末調整・償却資産税申告が必要な方は、別途料金をご請求となります。

※その他の所得(不動産所得、給与所得、雑所得などがある方は別途お見積り致します)

※消費税は別途ご請求させていただきます。

※初回の方は、お支払いに一定の条件がございます。

※複数年申告が必要な場合は一定のお値引きをさせていただきます。

その他料金

消費税申告料 本則課税 33,000円
簡易課税 11,000円
年末調整・法定調書 基本料金 11,000円
加算料金 1名/3,300円
償却資産税申告 1市町村あたり 2,200円
記帳代行 年間200仕訳まで無料、以降50仕訳ごとに+6,000円(税込6,600円)
(出納帳エクセルや銀行・カードCSVデータ読み込みにより登録仕訳数削減可能です。)
※お客様の方で自計化会計ソフトご利用の場合は、原則記帳代行料は発生いたしません。

対応不可の業種

弊所方針として、個人の不動産所得・譲渡所得・雑所得、業種としてはせどり・転売等、株式・FX・仮想通貨等の投資業、不動産業、風俗営業許可の必要な業種については原則対応不可とさせて頂いております。
ご了承いただけますと幸いです。

次年度以降の弊所への申告依頼について

まず前提として、次年度以降については弊所にご依頼は、強制されるものではありません。
ご依頼をご検討の方については、単発業務(特に年一回の確定申告のみのご対応)が難しい状況になっております。そのため原則顧問契約をお願いいたします。(事業規模が極端に少ない場合等は考慮いたします)
顧問契約については「顧問サービス(→リンクはる)」をご参照ください。

複数年申告の割引制度について

通常は上記料金表の5倍の料金を請求いたしますが、どうしても高額になってしまいます。また、通常の5回分の確定申告より打ち合わせの回数が少なくなることがほとんどです。

そのため当事務所では3年以上の複数年申告の場合、所定の割引をさせて頂いております。

新陽税理士事務所のスタンス・サービス全般について

お問い合わせの際には、必ず以下のページもご確認ください。
新陽税理士事務所のスタンス・サービス全般について

税理士吉田からのメッセージ

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

申告について少しでも気になる点があれば、早めに整理しておくことで、気持ちが楽になることも多いものです。

もし今、申告内容を見直したい、一度きちんと確認したいと感じておられましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

状況に応じて、できる限りのご案内をさせていただきます。

税理士 吉田 匡(よしだ ただし)

個人事業主の修正申告でお悩みの方のための10分間無料相談受付中

  • 個人事業主で修正申告をしたいとお考えの方
  • 弊所にご依頼を検討されている札幌及び近隣地域にお住まいの方

このような方を対象に、無申告・期限後申告に対する不安な点について、10分間ではありますがお電話にてご回答させていただきます。

その後、具体的に申告手続きを前向きに考えている方については、実際にご面談いただきご相談をお願い致します。(面談料金は1h当たり11,000円ですが、業務受託後に報酬から面談料金をお値引きいたします。)

なお、お電話番号非通知でのお問い合わせはご遠慮くださるようお願いいたします。税理士法で守秘義務が定められておりますので、秘密は厳守いたします。どうぞご安心ください。

お問い合わせには弊所税理士が対応いたしますので、ご安心いただければ幸いです。

TEL 011-676-6366(担当:弊所税理士吉田、新井田)

弊所方針として、個人の不動産所得・譲渡所得・雑所得、業種としては
せどり・転売等、株式・FX・仮想通貨等の投資業、不動産賃貸業、風俗営業許可の必要な業種については
原則対応不可とさせて頂いております。

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