帳簿なし・領収書なし・申告書や届け出の控えなしでもご相談可能

「申告し忘れた」あなたのために、最も適切な方法をご提案いたします。
数年経過してしまった申告もご対応いたします。

  • すぐに無申告から抜け出したい
  • 新陽税理士事務所に依頼したい

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無申告・期限後申告の不安やストレス、スッキリ解決する方法をお伝えします!

初めまして、新陽税理士事務所の代表税理士、吉田と申します。
弊所では2014年より「無申告・期限後申告のお悩み解決サービス」を提供させていただき、年間5~10件程度の無申告・期限後申告の対応をさせて頂いております。

中でもお悩みの深いお客様の状況として、

最初の申告が遅れてしまい、結果複数年無申告になってしまいどうにもできない

最初は赤字だったが事業規模が大きくなり申告のタイミングを逸してしまった

決して税金を払いたくないという意思があって無申告状態に陥っているのではなく、どうしてよいかわからない、というのが一番の問題点にあります。
また、無申告の期間があることで、

申告していないことでストレスが増し、毎日が不安・ストレスを感じている

ということでした。

まずは無申告解決方法をご理解頂き、少しでも不安が解消することができれば幸いです。

無申告状態の解決方法

1.申告年分を明らかにする

原則としては「5年分」の申告が必要になります。
これは除斥期間(税務署が税金を課けることができる権利の期間)が5年であることからです。よっぽど悪質な無申告でない限り、5年間の申告を行えば大丈夫です。

また、消費税については、原則消費税のかかる売上・収入が1,000万円を超えた2年後に発生します。おおよその各年度の売上金額から、消費税の納税義務がある年度も把握した方が良いでしょう。

2.申告資料の準備

領収書、通帳、請求書、売上資料、クレジットカード明細など、お金の入出金に関する流れを把握する資料を準備します。

複数年申告になると資料の保管がきちんとされていない場合もありますが、銀行やカード会社、取引先などに取引履歴の開示請求を行うことも可能です。

現金取引の領収書を紛失してしまったなど、どうしても資料が揃わない場合は、直近の取引資料のある月分から推計することも可能です。
※推計課税は税務署が税額決定をする際に行う方法で、一般に認められない方法になりますので、その推計基準は慎重に検討します。

また、手帳、クラウドのカレンダーにより事業活動を明らかにする場合もあります。

今残されている資料から、できるだけ正確な書類を集めるようにしなくてはいけません。

3.申告数字の集計(会計ソフトへの入力)

売上・仕入・経費など、利益(所得)を計算するために帳簿を作成します。
法人も個人事業も、原則「帳簿」の作成が義務付けられているため、帳簿作成は必須になります。(領収書を手計算しただけでは帳簿ではないことにご留意ください。)

現存資料をすべて処理し、不明点の解決を行っていきます。(売上請求書作成漏れや経費の請求書の内容確認、その他取引内容のわからないものを解決する作業です。)

また、明らかに経費の少ない項目については推計により経費算入することもあり得ます。

4.申告書の作成、年末調整

帳簿の作成が完了した後に申告書を作成し、税額を明らかにします。

個人の確定申告や年末調整については、社会保険の金額や生命保険料控除などの各種控除も関係するため、予め各種証明書を準備しておきます。(国保、年金、生保等については、各関係機関から再発行も可能です。)

扶養者(扶養する親族等)の年収把握などで所得証明をお願いするケースもあります。所得控除をきちんと処理することで税額にも影響が出てきます。

すべての書類の作成が完了すると、税務署へ確定申告を提出します。また、市区町村にも年末調整資料や償却資産税申告書の提出を行います。

ここまでで「申告義務」がすべて完了したことになります。

5.本税の納税を行う

一番不安なのが、「実際どれくらいの税額になるのか?」ということだと思います。
実際全て書類を作成してみないとどれくらいの税金になるのかはわかりません。

また、本税というのは、「申告期限内であっても払わなくてはいけない税金」になります。

本税の種類は以下のようになります。(中小企業者、札幌市を想定、R3.4.1現在法令)

対象者 税目 税率
法人のみ 法人税 年/800万円以下 15%
年/800万円超 23.2%
法人道民税(北海道) 所得割 法人税額の1%
均等割 年/2万円
法人市民税(札幌市) 所得割 法人税額の6%
均等割 年/5万円(1事業所あたり)
個人のみ 所得税 課税所得に応じ税率5%~45%
法人・個人共通 消費税 本則課税(売上消費税-仕入・経費・資産購入の消費税)
簡易課税(売上消費税-売上消費税×みなし仕入率)
※簡易課税については、無申告者は適用できないことがほとんどです。
源泉所得税 給与等の支払いがある場合、源泉徴収税額表に従い控除し支払い
個人住民税 役員報酬や個人事業の所得に応じ、住民税の課税所得×10%
※別途均等割がかかります。

※上記の他、社会保険料、国民健康保険・国民年金の精算が必要です。

弊所の初回面談の際には、おおよその売上・経費の聞き取りを行い、「所得○○円であれば税額が○○円くらいになります」とお伝えすることも可能です。

6.付帯税の納税を行う

無申告の場合、付帯税の納税義務も発生していきます。
以下に解説させて頂きます。(3.4.1現在法令)

重加算税 申告内容に偽り又は不正行為がある場合に、本税に対して35~40%発生します。
無申告であること自体が重加算税が課される要件ではありませんので、申告内容に偽り又は不正行為がなければ発生しません。
無申告加算税 所得税・消費税の本税に対して5%の無申告加算税が課されます。税務調査後であれば、15~20%になりますので、早めに申告されると良いでしょう。
延滞税 延滞税は法定申告期限(法人は決算月の2か月後、個人は翌年3月15日)から、実際に納付する日まで発生します。(利息のような計算方式です)

税率は年分により異なりますので、国税庁HPをご参照いただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

7.分割で納付する方法

よくお問い合わせのある事項として「一括で全額納付できず、分割で支払いたい」というご相談があります。

税務署に相談に行く

まずは税務署の徴収課に納付相談をされてください。(道税・市税はそれぞれの役所)
税理士は徴収についての代理権限が無いので原則同行することも原則ありませんが、ご相談には乗ることが可能です。

数回の分割の場合

この場合は、税務署と話し合って分割の納付書を切ってもらいます。
後は約束した期日通りにお支払いします。

1年間の分割の場合

換価の猶予申請という手続きがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200039.htm

申請書作成は大変ですが、延滞税が軽減されるメリットもあり、概ね申請が認められるケースが多いです。
期限は、期限後申告書提出から6か月以内ですが、申告後すぐに相談されると良いでしょう。

申請書の書き方で不明点があれば、ご弊所の方で相談に乗ることも可能です。(申請代行する場合は別途手数料をご請求させて頂きます。)

分割が1年を超える場合

税務署としては、通常1年後に進行期分の納税も発生することから、「未納税額については1年間で支払ってください」というスタンスです。

ただし、税額がかなり大きい方に関しては、今後1年間の所得では到底支払い切れない額になることがあります。

法律的には差し押さえ等も可能なのですが、税務署もそこまで強硬の手段に出ることも少なく感じます。

弊所のお客様の中にも、何年間も分割納付している方もいらっしゃいます。真摯に税務署と打ち合わせを行って頂ければと思います。

分割の納付が遅れる場合等

分割が認められ、その後決められていた期日までに分割納付できない場合は、きちんと税務署に連絡を入れてください。

何も連絡が無いままですと、「だらしない納税者」との烙印を押され、差し押さえ等の強硬手段に出ることもあり得ます。

税務署の指示に従い、定期的な現況報告、未払いの場合の連絡など、税務署と信頼関係を築いていきましょう。

新陽税理士事務所は、無申告の方のお力になることができます。

当事務所がなぜこのサービスを始めたのか?

申告する気はあるのにどうしょうもできないという状況を何とかできないものかと、無申告・期限後申告お悩み解決サービスを始めたきっかけになります。

無申告・期限後申告の相談は、税務署にもなかなかし辛く、税理士に対しても相談ができる事務所は多くありません。

弊所サービスを利用して長年悩まれていた無申告が解消された方は、心の重荷が取れたようにすっきりされています。私は元々「困っている人を助けたい」「不安の解消のお手伝いをしたい」と考えていたので、全て申告がおわりすっきりとしたお客様をみると、私もとても嬉しい気持ちになります。

税理士 吉田匡(よしだただし) プロフィール

1980年(昭和55年)11月生まれ
北海道苫小牧市出身、苫小牧南高等学校卒業

札幌市内の税理士法人、個人事務所で約10年間働きながら税理士試験に合格。
2012年1月に独立開業しました。

札幌市内の税理士法人独立当初はお客様も少なく集客には相当苦労しました。2年間は一人で営業から実務まで行っていましたが、今ではたくさんのお客様と少数ながらスタッフさんにも恵まれ、中小企業の経営支援を行っています。

札幌市内の税理士法人2014年から開始した「無申告・期限後申告のお悩み解決サービス」では、年間5~10件程度の支援を行っており、様々な業種のお客様のご相談にお答えしてきました。

札幌市内の税理士法人顧問先は中小企業者・個人事業者に特化しており、小規模・零細企業の方を応援させて頂いております。元々、経営資源の少ない中小零細企業を応援したい気持ちがあり、私も同じ立場ですし、心から応援させて頂きたいと思っております。

札幌市内の税理士法人無申告状態の解決方法と、弊所サービスのご案内をさせて頂きます。

新陽税理士事務所の無申告・期限後申告サポート 法人決算書・個人事業主の確定申告書作成サービスの内容

標準料金

基本料金

下記は全て1年度分の料金です。申告年数分の料金がかかることをご了承ください。

法人決算、個人確定申告報酬の目安(1年分)

年商規模 決算報酬・確定申告報酬(税込) 個人の確定申告報酬(税込)
~300万円以内 165,000円~ 132,000円~
~1,000万円 198,000円~ 165,000円~
~3,000万円 231,000円~ 198,000円~
~5,000万円 264,000円~ 231,000円~
5,000万円超 330,000円~ 264,000円~

その他料金

消費税申告料 本則課税 33,000円
簡易課税 11,000円
年末調整・法定調書 基本料金 11,000円
加算料金 1名/3,300円
償却資産税申告 1市町村あたり 2,200円
記帳代行 年間200仕訳まで無料、以降50仕訳ごとに+5,500円
50仕訳ごとに5,500円
(出納帳エクセルや銀行・カードCSVデータ読み込みにより登録仕訳数削減可能です。)
※お客様の方で自計化会計ソフトご利用の場合は、原則記帳代行料は発生いたしません。

詳しい料金についてはこちらから
(PDFファイル:377kb)

対応不可の業種

弊所方針として、個人の不動産所得・譲渡所得・雑所得、業種としてはせどり・転売等、株式・FX・仮想通貨等の投資業、不動産業、風俗営業許可の必要な業種については原則対応不可とさせて頂いております。
ご了承いただけますと幸いです。

次年度以降の弊所への申告依頼について

まず前提として、次年度以降については弊所にご依頼は、強制されるものではありません。
ご依頼をご検討の方については、単発業務(特に年一回の確定申告のみのご対応)が難しい状況になっております。そのため原則顧問契約をお願いいたします。(事業規模が極端に少ない場合等は考慮いたします)
顧問契約については「顧問サービス(→リンクはる)」をご参照ください。

複数年申告の割引制度について

通常は上記料金表の5倍の料金を請求いたしますが、どうしても高額になってしまいます。また、通常の5回分の確定申告より打ち合わせの回数が少なくなることがほとんどです。

そのため当事務所では3年以上の複数年申告の場合、所定の割引をさせて頂いております。

新陽税理士事務所のスタンス・サービス全般について

お問い合わせの際には、必ず以下のページもご確認ください。
新陽税理士事務所のスタンス・サービス全般について

無申告・税務調査 必要書類チェックリスト
(法人又は個人事業所得のある方向け)

お客様にご用意いただく必要書類を一覧にしました。
PDFファイルをダウンロードして、必要な書類がそろっているかご確認ください。

必要書類チェックリストの
ダウンロードはこちらから

私からのお願いがございます。

私も本気で無申告解消のお手伝いをさせて頂いております。
そのため、以下の方についてはご依頼をお断りさせて頂いております。

  • 税金を不正に安くしたい
  • 適当に申告すればよい
  • レスが遅い、資料提供が遅い

私の方でも、「これからしっかりと申告していく」という気持ちの方に対して精一杯のご支援をしたい気持ちでおります。

今までのことを改めて、これから問題解決に向けて真摯に取り組める方の方が、お互いに気持ちの良いお仕事をさせて頂けると考えております。

ご依頼された場合は、全力を尽くして最良の方法を考えたいと思います。

税理士吉田からのメッセージ

ここまでお読みいただきありがとうございました。
私は無申告だからと言って、それを責めるつもりもありません。
今後しっかり申告されれば問題がないと考えております。

もし今無申告を解消したいというお気持ちになられているのであれば、お気軽にご相談ください。私がお力になれることは、しっかりとご支援させて頂きます。

あなたにお会いできるのを楽しみにしております。

税理士 吉田 匡(よしだ ただし)

無申告・期限後申告でお悩みの方のための10分間無料相談受付中

  • 無申告・期限後申告を解消したいとお考えの方
  • 弊所にご依頼を検討されている札幌及び近隣地域にお住まいの方

このような方を対象に、無申告・期限後申告に対する不安な点について、10分間ではありますがお電話にてご回答させていただきます。

その後、具体的に申告手続きを前向きに考えている方については、実際にご面談いただきご相談をお願い致します。(面談料金は1h当たり11,000円ですが、業務受託後に報酬から面談料金をお値引きいたします。)

なお、お電話番号非通知でのお問い合わせはご遠慮くださるようお願いいたします。税理士法で守秘義務が定められておりますので、秘密は厳守いたします。どうぞご安心ください。

お問い合わせには弊所税理士が対応いたしますので、ご安心いただければ幸いです。

TEL 011-676-6366(担当:弊所税理士吉田、新井田)

弊所方針として、個人の不動産所得・譲渡所得・雑所得、業種としては
せどり・転売等、株式・FX・仮想通貨等の投資業、不動産賃貸業、風俗営業許可の必要な業種については
原則対応不可とさせて頂いております。

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