退職金共済について
札幌の新陽税理士事務所、税理士の吉田です。
今日は退職金共済についてお知らせいたします。
小規模企業共済について
小規模企業共済は、個人事業主又は中小企業社長のための退職金積み立てです。
共済掛け金は全額所得控除となり、個人の所得税や住民税の節税が可能です。
退職金受給時については、退職所得となり、通常の給与所得と比べてかなりの節税効果があります。
小規模企業共済についてはこちらをご確認ください。
中小企業退職金共済(中退共)について
こちらは従業員用の退職金共済です。(役員もかけれますが節税メリットが無いため割愛します。)
掛け金は全額損金(必要経費)に参入可能です。ただし、一定の条件を備えなければ損金(必要経費)にすることができませんので、その点についてもアドバイスいたします。
退職金受取時には、退職所得として従業員さんに直接支給されます。
いずれも手続きについては顧問契約を依頼されている事業者様に限りますが、弊所で行えます。
手続き料金は無償となります。
詳しくはこちらをご参照ください。